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令和3年度(2021年度)税制改正について

M&Aに関わる税制改正

今回は、最新の税制改正おいて、M&Aに関わる部分について触れてみたいと思います。

1.企業の機動的な事業再構築を促すための自社株式等を対価とするM&Aの円滑化

多くのM&Aにおいては、現金を対価として行うケースが大半ですが、
今回の改正案では、株式を対価とする改正案が盛り込まれております。

具体的には、 

・会社法改正で創設された株式交付制度を用い、買収会社が自社の株式を買収対価としてM&Aを行う際の対象会社株主の株式譲渡益の課税を繰り延べる(株の売却時に課税)

・実効的な制度とするため、事前認定を不要とし、現金を対価の一部に用いるものも対象とする(総額の20%まで)とともに、恒久的な制度として創設する。

というものになっております。

株式の交付を受けた側(売手)は、
対象株式を売却するまで課税を繰り延べられるメリットがあるのは魅力的ですし、買手としても多額の現金を拠出することなくM&Aを実行できるという点ではメリットがある制度かと思われます。

加えて、対象会社株主にも、企業価値向上へのインセンティブが生じ、売り手と買い手の協働による企業価値向上が期待される点は、期待したいところです。

2.中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創設

こちらについては、

『経営資源の集約化によって生産性向上等を目指す計画の認定を受けた中小企業が、計画に基づくM&Aを実施した場合に、①M&Aの効果を高める設備投資減税 ②雇用確保を促す税制 ③準備金の積立(リスクの軽減)認める措置を創設する。』

と記載があります。

①M&Aの効果を高める設備投資減税については、投資額の10%を税額控除 又は 全額即時償却することが可能になります。※資本金3000万円超の中小企業者等の税額控除率は7%

②雇用確保を促す税制については、M&Aに伴って行われる労働移転等によって、給与等
支給総額を対前年比で2.5%以上引き上げた場合、給与等支給総額の増加額の25%を税額控除。(1.5%以上の引上げは15%の税額控除)

③準備金の積立(リスクの軽減)については、M&A実施後に発生し得るリスク(簿外債務等)に備えるため、据置期間付(5年間)の準備金を措置。M&A実施時に、投資額の70%以下の金額を損金算入。

こちらは何れも、買手への優遇税制となっておりますが、今後、詳細な情報が出てくるのを待って、使用シーンを考えていく必要がありそうです。使い勝手の良い制度設計に仕上がることを望みます。

近年のM&Aに関連する税制改正を見て明らかなのは、
中小企業M&Aはより国策色を帯びてきているということです。

我々専門業者は、後継者不足解消は国を挙げて取り組むべき社会課題であることを改めて認識し、最良の情報提供・M&Aの支援のために、日々技術の研鑽に努めていく必要があります。

弊社は専任のアドバイザーが、
M&A成立時まで無料でサービス提供しています。

どんな些細なご相談でも構いません。
譲渡を検討されているオーナー様、事業拡大を検討している企業様からのご相談、いつでもお待ちしております。

 

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