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医療法人 事業承継:持分の譲渡を検討する

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医療法人の出資持分とは

医療法人は、大きく分けて2つあります。
出資持分のある医療法人と出資持分のない医療法人です。

平成19年4月以降に設立された法人は、すべて出資持分のない医療法人になります。
出資持分とは、「持分払戻請求権」と「残余財産分配請求権」という2つの財産権です。

この財産権により、理事長が医療法人に100%出資している場合、退社や解散時に医療法人の純資産の全額の払戻しを受けることができます。

出資持分ありの医療法人

出資持分のある医療法人の場合、出資持分を譲渡することになります。

医療法人では、各社員が1つずつ議決権を保有しています。

承継を行う場合には、出資持分の譲渡に合わせて、
社員の交代及び理事・監事についても交代の実施が必要になります。

出資持分の譲渡価額については、
一般的には「法人の時価純資産」に「営業権」を加算した金額とする方法があります。

ただし、最近では営業権はつかない場合もあり、医療人として患者さんの安心を第一優先に考える承継も増えてきています。

出資持分なしの医療法人

出資持分のない医療法人については、社員および理事・監事の交代のみで、承継が完了します。
その場合の対価の受け取りですが、一般的には、譲受側の法人及びドクターから、医療法人に資金を入れてもらい、それを原資に役員退職金で受け取るという方法が考えられます。

この場合に受け取れる上限額は役員退職金の限度額が一般的です。もちろん限度額まで受け取れるケースとそうでない場合がございます。ご自身の法人が新法・旧法のどちらなのか、今後譲渡を検討していくうえでは必要な情報のため、ご存知のない方は一度調べてみてはいかがでしょうか。

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