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M&A譲受で分院を作る際の行政手続きについて

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M&Aの譲受で分院を作る際の行政手続きとは

医療機関が分院を作るという前提のもと、
1番最初に取り掛かる必要のある行政手続きを紹介します。

医療法人がM&Aで診療所の分院を作るには、医療法人を設立した時と同様に、
各手続き先の行政指定書類を提出する必要があります

各地域、手続き先によって提出期限が決められているものがあり、
期限を過ぎると翌月の申請に持ち越される可能性もあるため、
希望時期に譲受をするためには厳格なスケジュール管理が必要です。

また、譲渡側で作成する書類もあるため、
手続き先と事前相談しながら譲受側で書類を作成し、指定期日までに提出する必要も出てきます。

当社がM&Aをサポートさせて頂く際には各地域の提出先独自の慣習もあるため、
必ず行政機関に事前相談をした上で手続きサポートを行います。

初めてのM&A譲受による分院手続きのスタートは
定款変更スケジュールの調整となっており、
各地域別で進め方やその他手続きのご不安等を解決しながら
進めていきますのでぜひ安心してお問い合わせください。

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