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役員退職金は多ければいいというものではありません

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売主様からのご相談

とある売主様に譲渡時点の手取り額を査定してほしい。
というご相談を受け、試算させていただきました。

会社を譲渡する際に、売主様に入ってくる代金は、大きく分けて以下の三つです。

・株式譲渡代金(法人の売却代金)
・役員退職金(役員を退任することで得られる退職金)
・不動産譲渡代金(個人所有されている不動産売却代金)

その中で、株式譲渡代金と役員退職金の内訳は、
手取額に影響するため、非常に重要になります。

手取り額の計算

例えば、以下のような状況の場合、
役員退職金はどれぐらいが適正でしょうか。

譲渡代金 :3億円
代表役員報酬:100万円/月
勤続年数 :20年

まず、役員退職金は、最終月額報酬と勤続年数から、
損金算入できる限度額を計算できます
本件の場合、以下の計算方式で6,000万円が限度額になります。

最終月額報酬100万円 × 勤続年数20年 × 功績倍率3倍 = 6,000万円

しかしながら、株式譲渡の場合、
こちらの限度額6,000万円ぎりぎりを
役員退職金として支払うと損してしまいます。

おおよそ役員退職金は2,500万円ぐらいのほうが、
最終手取額が大きくなるケースが多いのです。

まず、株式譲渡代金の手取り額を見てみましょう。

株式譲渡代金の手取り額

次に、役員退職金の手取り額は以下の通りです。

役員退職金の手取り額

上記を合算すると、以下のようになります。

退職金合計額

このように100万円ほどの違いにはなりますが、
手取額に大きな差が生まれます。

役員退職金は大きければいいものではありません。

先述したように、限度額が大きいからといって、
むやみに役員退職金を上げてしまうと、
株式譲渡の場合はかえって損をしてしまいます。

弊社ではこういった税務面についても、
比較を出しながらM&Aを進めてまいりますので、
お悩みのことがございましたらお気軽にご相談ください。

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