介護施設

介護事業における求人

介護職員等特定処遇改善加算(新加算)

私のコラムを見ていただきありがとうございます。

今回は、「介護事業における求人」という視点で、お伝えしたいと思います。

我々の仕事はM&Aの買い手様と売り手様を取り持つ仲介ですが、
譲渡をご検討される理由の一つに、慢性的な人材不足ということがあげられます。

しかしながら実際は、介護事業だけではなく、
どの業界も慢性的に優秀な人材不足と在籍期間の短縮化に悩んでいます。

給与をあげるということが一番わかりやすいことですが、
介護事業の特性上、他事業に比べてそう簡単にいかないのも事実です。

そこで、一つの選択肢になるのが、
2019年10月よりスタートした介護職員等特定処遇改善加算(新加算)です。

その新加算ですが、2019年10月1日算定開始とした事業所はどれだけの数があるかご存じでしょうか?

独立行政法人福祉医療機構(WAM)では、
事前にアンケートを行っておりその結果が10月9日に公表されています。

アンケート回答数は1,016サービスで、施設系サービスと居宅系サービスが混在しているデータですが、
76.5%の事業所が2019年10月から算定すると回答しています。

さらに、2019年11月~2020年4月から算定開始と答えたサービスは合計で16.3%となっており、
全体で90%を超えるサービスでこの新加算は算定される見込みです。

配分の組み合わせは、a-b-c型が73.4%となっています。

新加算の主旨から言うと、a型又はa-b型のほうがより多く選択されそうですが、
介護職員以外にも支給できることから、介護職員以外の給与も上げたいと考えた経営者が多かったのだろうと推測できます。

この結果からも、簡単に推測できると思いますが、新加算の算定は今後、避けては通れないものと考えられます。

そして、この算定を行わないということは、採用において致命傷になると私は考えています。

当然ご存じだとは思いますが、大手介護事業所はこの新加算スタートのタイミングで賃上げ宣言をしました。
「介護職と看護職の給与水準の同等を目指す」や、「経験年数10年以上の介護福祉士は月額82,000円以上増額する」と具体的に表明しています。

大手企業と同じような処遇にすることは、難しいかもしれませんが、

算定できる加算を算定しなければ、大手との給与の差はさらに開き、ますます人材不足問題は大きくなると思います。

まだ、算定を検討していない介護事業者様がいらっしゃいましたら、ぜひご検討いただけたらと思います。

 

売却に関する相談をする