医療法人のM&Aに関して

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病院・医療法人のM&A動向
私のコラムに足を運んでいただきありがとうございます。
今回は、病院・医療法人のM&A動向について、書かせていただきたいと思います。
昨今、日本は少子高齢化が進み、先進国でも類を見ない超高齢社会へ突入しました。
それに伴い、病院や医療法人などの医療業界の市場は拡大し、2030年には医療・介護業界の就業者数が製造業や卸売・小売業を抜き、日本最大の産業になるともいわれています。
このように、就業者数の増加は見込まれているものの、地方病院や医療法人では医師などの後継者不足が深刻化しています。
地域の病院が、後継者不在などで、廃業してしまった場合は、地域住民への影響は計り知れません。
だからこそ、近年「医療法人や病院のM&A」という手段に注目が集まっています。
一般的なM&Aにももちろん通じるところですが、ここで簡単に、病院や医療法人を買収するメリットを3点あげてみたいと思います。
①事業基盤の強化ができる
②地域医療を継続できる
③新たな拠点を得られる
①事業基盤の強化ができる
①に関しては、M&Aによる事業規模の拡大は、設備や人件費といったコスト削減などのシナジー効果を生み、事業収益を上げることが期待できます。
例えば、医療法人徳洲会は1980年代後半より、医療業界においてM&Aを先駆けて行ったことにより、現在では日本最大の医療法人となりました。
②地域医療を継続できる
②に関しては、一般的に地方ほど高齢者の比率は増加し、医療機関への需要は高まります。しかし、地方ほど医師不足や後継者問題は深刻です。後継者が見つからず廃業となってしまうと、医療が受けられなくなるなど、その地域の患者に与える影響は大きいです。
そのため、M&Aで地域医療の継続を図ることは地域住民にも大きなメリットがあります。
③新たな拠点を得られる
③に関しては、医療法人が収益を増やす際、医療という性質上、基本的には患者の単価を上げて収益を増やすことはできないため、事業規模や拠点を拡大して患者数を増大させることが求められます。
M&Aを活用することににより、病院を一から立ち上げる必要なく、施設を立てるコストなどを抑えて新たな拠点を構えることが可能です。
医療法人(社団医療法人)のM&Aに関しては、
通常の営利法人のM&Aとは異なるので注意が必要です。
出資持分について
いくつもポイントはありますが、今回は、「出資持分」について言及したいと思います。
社団医療法人は、
「出資持分の定めがある経過措置型医療法人」
「出資持分の定めのない社会医療法人」
「特定医療法人」
「搬出型法人」
に分けられます。
出資持分とは社団医療法人に出資した者が、当該医療法人の資産への出資額に応じて有する財産権のことを指します。
2007年施行の第5次医療法改正により出資持分の定めがある医療法人を新設することができなくなりましたが、当分の間は存続する措置がとられています。そのため経過措置型医療法人となっており、現行の社団法人のほとんどがこの区分にあたります。
出資持分ありの譲渡の場合
病院・医療法人に出資されている財産を、売却先に渡すことを指します。
事業法人における株式譲渡にあたり、登記変更のみで可能なため手続きも短く、
経営者の入れ替えのみで医療法人はそのまま運営を行うことができます。
他の買収スキームよりも手続きも少なく、短い期間で完了させることができることがメリットです。
出資持分なしの場合
出資持分がないため、売却はできないのか?というご質問はよくいただきますが、
持分の売買ではM&Aが成立しないため、買収する院長先生が理事長となったあと、
退職金で支払うことになります。(顧問料を払うというケースもあります)
現状では、持分ありの医療法人のM&Aのご相談が多いのは事実ですが、今後、持分なしのお話も増えてくることは明白です。
もし、譲渡や買収をご検討されている場合は、まず「持分」に関して、
どのようになっているかというところを確認することが大切です。
もし確認が難しいようであれば
もし、日々の業務によってお忙しく、確認が難しいということであれば、
お気軽に当社にお問い合わせくださいませ。
完全成果報酬制をとっておりますので、
M&A成立まではすべて無料でサポートさせていただいております。
医療介護福祉業界専門のM&Aアドバイザーですので、
業界の専門知識などを踏まえて他社よりも専門的で深いサポートが可能です。