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定款に関する話

会社の憲法、放置していませんか?

会社設立の際は必ず定款を作成します。

従来、定款といえばどの会社も同じような雛形があり、社名と目的を書くに過ぎないようなものばかりでした。

しかし、会社法が改正されてからは、従来どの会社も似たり寄ったりだった定款を自分達の会社に合うように自由に定めることが出来るようになりました。

これがすなわち、「定款自治」と呼ばれるもので、定款作成の自由度が格段に向上したと言われています。

ところが、この自由度故に起きている問題や、旧態以前のやり方のままで不都合が生じたりと、
事業承継や相続等、大きなイベントが起きた時に、問題が顕在化するケースが多々見受けられます。

今回は、会社の憲法と言われる定款の中で、株式譲渡時や相続時に確認すべきポイントやトラブル回避のためにやっておくべきことを整理してみたいと思います。

①譲渡制限、株券不発行にしているか否か

株式の譲渡制限を付けていないと、自由に株券を譲渡することが出来ます。

株券発行が原則だった時代に、意図せぬ第三者や反社会勢力に株券が渡ってしまうこともありました。
中小企業のM&Aに携わっていると、株式に譲渡制限を付けることが出来ない時代の定款をそのまま放置しており、登記もそのままという会社様を目の当たりにすることも多々ございます。

全株式に譲渡制限が付されてる会社は、定款に定めることにより、株主に相続が開始した場合に、会社は相続人への「株式強制売渡請求」ができますが、譲渡制限が付されておらず放置してしまうと、株式が分散化してしまうリスクがあります。

また、1株でも譲渡制限が付いていない株式を発行する会社は、非上場でも公開会社とされ、上場企業に準じた計算上類の作成が求められるため、非公開会社のみに認められる自由度の高い規定を使えず多くの労力を割くことになってしまうと言えるでしょう。

②株券発行のままの定款、登記の修正

株券は不発行が原則になったので、株券発行会社は改めて定款と登記簿から「株券を発行する」旨を削除しなければ、
株主から株券発行の請求がされた際にこれに応じなくてはなりません。

また、株券の現物があると、当事者間の株券の譲渡は有効に成立してしまい、
得体の知れない誰かが取得承認をし、高額で転売されてしまうケースもあるので、
定款と商業登記簿の確認と修正を行うことは早急に行うべきでしょう。

定款は従来の形式的なものから、積極的に活用し経営戦略に有効活用するものに変化しており、
旧来のルールのまま放置していると、あらぬトラブルや問題に直面してしてしまうことがございます。

株式譲渡や相続時に弊害をきたさぬよう、定款や登記簿の確認は、日本の多くの中小企業様にとって早急に取り組むべき事項です。

事業承継、相続、第三者への健全な株式譲渡を円滑に行うためにも、会社の憲法なる定款、加えて商業登記簿等にもいまいちど気を配り、必要に応じた変更を行うことをおすすめ致します。

 

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