医療法人には社団医療法人と財団医療法人の2種類が存在します。ただし国内の医療法人の殆どが社団医療法人として設立されており、財団医療法人は数が限られた存在です。

企業の名前が付された病院をはじめ、少数ながら存在する財団医療法人について、その特徴などを解説いたします。

医療法人とは

白衣を着た初老の男性

通常の事業と同様、医療事業においても規模の拡大が進むと、設備や人材面などで個人事業の限界が生じます。
個人事業の場合、個人事業主から株式会社として法人化がなされますが、医療事業では個人病院から医療法人として法人化がなされます。

医療法人はその特徴について、下記4点をあげることができます。

  • 出資持分がない
  • 非営利である
  • 医療にかかわる業務のみ設置可能
  • 原則理事3名以上と監事1名が必要になる

出資持分がない

医療法人は株式会社に類似の形態ですが、株式会社と大きく異なる点もあります。株式会社及び医療法人のいずれも、資金の拠出がなされて設立されます。
しかし株式会社では資金に応じた企業の持分が認められている一方で、医療法人は資金に応じた持分は認められていません。

株式会社では資本と経営は表裏一体の関係にありますが、医療法人は資本と経営は別個のものとして扱われます。

参考:
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/houkokusho_shusshi_09.pdf
(11p)

2007年4月以前は持分ありの医療法人の設立ができた

2007年4月に大幅に改正された医療法が施行され、現在は出資持分ある医療法人の設立が認められていません。
よって2007年4月以降に設立の医療法人は、全て出資持分なしの医療法人です。

ただし2007年4月以前に設立された医療法人は、その多くが社員の退職による基金の引き出しに加え、解散時に残余財産の分配が可能な出資持分ある医療法人になります。

現在も出資持分ある医療法人は、経過措置型医療法人として存在します。
尚、政府は様々な政策支援を行い、経過措置型医療法人について持分なしの医療法人への移行を促しています。

非営利である

医療法7条5項では、営利を目的として病院等を開設しようとするものに対しては(開設の)許可を与えないものとする、とされています。
よって医療法人は非営利が大原則です。

医療法人は株式会社に類似の部分が多いものの、株式会社は利益追求を求める組織であり、根本部分で医療法人と株式会社は異なる存在です。

医療にかかわる業務のみ設立可能

医療法人は、“病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設の開設を目的として設立される法人”(医療法第39条)と法律で定められています。よって医療にかかわる業務についてのみ設立が可能です。

ただし本来業務とされる医療行為以外にも、附帯業務(医療法42条で限定列挙されるケアハウス等が該当、定款の変更に加えて都道府県の認可が必要)及び附随業務(病院内の売店等、定款変更の必要なく本来業務の一部として可能)も認められています。

原則理事3名以上と監事1名が必要になる

医療法第46条の2第1項において、医療法人には役員として原則3名以上の理事及び1名以上の監事を置かなければならない、とされています。

株式会社との対比では、取締役=理事、監査役=監事、となります。
よって医療法人の設立には、理事3名以上と監事1名以上が必要不可欠です。

参考資料:
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/2houkokusho_h24-02-02_3.pdf
(31p)

財団医療法人の特徴について

財団医療法人は、個人または法人が寄附・拠出した財産(基本財産)に基づいて設立される医療法人です。
持分の定めのない社団医療法人と同様、財産の寄附者に対し提供額に応じた持分は認められていません。

また財団医療法人は税金面から下記3種類に分類ができます。

  • 社会医療法人
  • 特定医療法人
  • その他医療法人

参考資料:
『医療法人の設立・運営・承継・解散』(医業経営研鑽会著)

社会医療法人

社会医療法人は、2007年4月施行の改正医療法で新設された新しい制度です(医療法第42条の2第1項)。
本来業務の病院・診療所及び介護老人保健施設から生じる所得について、法人税が非課税になるなどの税制上の優遇措置を受けることができます。
また付帯事業範囲の拡大が認められ、一定の収益事業についても手掛けることが可能です。

ただし都道府県知事の認定が必要であり、認定要件が厳格に定められています。

特定医療法人

特定医療法人は、1964年に創設された制度です。
租税特別措置法第67条の2第1項に規定されています。

承認を与えるのは国税庁長官であり、承認の要件は厳格です。
しかし特定医療法人は、法人税の軽減税率(19%)が適用されるなど、税制上の優遇措置が受けられます。

尚、収益業務を行うことはできません。

参考資料:
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000084153_3.pdf#search=’医療法人とは’
(20p)

その他医療法人

その他医療法人には、通常の財団医療法人が該当します。
特別な税制上の優遇措置は存在せず、また収益業務も行うことはできません。

財団医療法人を設立するには

財団医療法人は、個人または法人が寄附・拠出した財産(基本財産)に基づいて設立される医療法人であり、設立には寄附などで集められた財産の存在が必要です。

寄附が必要不可欠

財団法人は寄附や拠出された財産で運営される法人形態であり、財産そのものが法人格の基盤となっています。

大企業が大口寄附した財産を基に設立され、企業名が付された病院の多くが財団医療法人です。
逆にいえばそれだけの財産的な裏付けがなければ、財団医療法人の設立は困難ともいえます。

よって大企業などが自発的に巨額の財産を拠出して、財団医療法人の設立を計画する場合を除けば、財団医療法人の設立には相当額の寄附を集める必要があります。

ただ病院設立には、莫大な金額が必要であり、財団医療法人の設立は実質的には非常に困難です。
このため財団医療法人の数は約30年、国内全体で300~400法人の間で推移しています(社団医療法人は2018年末時点で53,575法人が存在)

参考資料:
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000213091.pdf

財団医療法人の主なメリット、財産の安定性

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財団医療法人の主なメリットは財産の安定性にあります。

財団は財産そのものを法人としてみなす制度です。
よって財産の社外流出を伴う処分は原則として認められていません。
また大口の寄附者であっても持分は認められていませんし、解散時であってもその財産は寄附行為(財団の定款に相当)に基づいた処分が定められています。

尚、2007年の改正医療法施行後に設立される財団法人については、解散時の残余財産は国や地方公共団体等に帰属します。

2007年施行の改正医療法により、持分定めのない社団医療法人も財産の安定性について財団医療法人と同様の機能を有しています。
しかし財団医療法人は、古くから財産の安定性に優れた制度として存在しています。

参考資料:
「Q&A医療法人制度の実務と税務(第2版)」(山田&パートナーズ))

財団医療法人で経営している病院は少ない

社団医療法人は株式会社と同様、株主に類似の存在である社員及び意思決定機関の社員総会を中心とする存在の一方、財団医療法人は財産そのものを中心とする存在です。

病院設立には土地・建物から医療機器に至るまで、多額の設備投資が必要となる中で、財団医療法人はそれらの設備投資資金を賄うだけの財産的裏付けが必要です。
また同族による寄附の場合、贈与税の課税対象となる可能性があるため、個人資産での財団医療法人設立も非常にハードルが高い状態にあります。

よって、大企業のオーナーなどが私財を寄附して病院を設立する等のレアケースを除けば、今後も財団医療法人の設立は限られると予想されます。
また2007年の改正医療法の施行により、社団医療法人は持分定めのない法人のみが設立可能となっており、社団医療法人においても財産の安定性が維持されるようになっています。

このような現状から、今後も殆どの場合で医療法人は社団医療法人で設立されると予想され、財団医療法人の数は、これまで通り300~400法人の間で推移すると考えられます。

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