医療機関や介護事業の運営を検討する際、「医療法人」と「株式会社」のどちらで設立すべきか迷う方は少なくありません。両者は法人格を持つ点では共通していますが、設立目的や法的規制、資本構造、事業承継の方法などに大きな違いがあります。
本コラムでは、それぞれの特徴やメリット、選び方のポイントについてわかりやすく解説します。
医療法人とは病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として、医療法の規定に基づき設立される法人です。法人格を持つことで、医療従事者や介護スタッフを雇用し、患者に対するサービスを提供することができます。
医療法人は医療や介護などの特定の分野に特化した法人形態であり、医療法に基づいて規制されます。許認可や厳格な管理が必要です。
医療法人は 医療従事者や地域の自治体、慈善団体などが設立し、役員や理事によって運営されます。一般的に、営利目的ではなく、地域や患者の利益を重視します。
医療法人は 医療や介護などのサービスを提供することで、特定の税制上の優遇措置が適用される場合があります。
一般的な企業形態であり、多様な業種やサービスに従事することができます。医療や介護に限らず、製造業やサービス業など、様々な分野で事業を展開することができます。
一般的な企業形態であり、株主の合意や法的手続きに基づいて設立されます。株式会社法に基づいて規制されますが、業種によっては特定の規制が必要な場合があります。
株主が株式を所有し、株主総会や取締役会によって経営が決定されます。利益を追求することが主な目的であり、株主に対する利益返還が重要です。
一般の企業と同様に、法人税や消費税などの一般的な税制が適用されます。
次に医療法人を設立するメリットについて、以下があげられます。
医療法人設立のメリットとしてよく言われるのが、個人事業主よりも節税効果が高いケースがあるということです。所得金額によってメリットも異なるため、医療法人に詳しい税理士先生にご相談頂くことをお勧めします。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円から194万9,000円まで | 5% | 0円 |
| 195万円から329万9,000円まで | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円から694万9,000円まで | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円から899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円から1,799万9,000円まで | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円から3,999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
医療法人を設立することで、分院の設立や介護事業施設などの経営をすることができるようになります。複数の事業展開をすることで、地域包括ケアを想定した医療・介護連携をより広いエリアで提供することができ売上自体も増加するため、医薬品や物品、検査などの価格交渉力を持つことができます。
優秀な人材を職場の人間関係や地理的理由で失う機会が少なくなるため、安定した経営を維持することができるのもメリットです。
医療法人を設立するには、都道府県の審査と許可が必要となります。審査にも一定期間がかかると共に1年ごとの事業報告書の提出が義務付けられていることから、個人事業よりも社会的な信用性が上がり資金調達を受ける際に、有利に働くことがあります。
また、前述した分院展開や介護事業等の付帯事業を新しく展開する場合にも都道府県の審査及び許可が必要となるため、時間や手間がかかる分、事業に対しても社会的な信用性が認められる傾向があります。
医療法人を設立すると、前述の融資と同様社会的な信用が上がるため、個人病院と比較して優秀な人材が集めやすくなるのです。複数の事業を行えることで、個人事業単独に比べると複数の役職や役務などを生み出すことや同一法人内で配置転換を行えるようになるため優秀な人材の確保やライフスタイル変化に合わせた柔軟な対応がしやすくなります。
また、各事業ごとに定期的に研修や人材を流動化することで、優秀な人材の離職率を下げることができたというお声も頂くことがあります。
医療法人を設立すると、退職金規定等を設定し退職時又は死亡退職時などに退職金を受け取ることができるようになります。
適性額であれば支払法人側の損金として計上することができ、受け取る側としても税率等が優遇されています。但し、金額の設定は、退職金規定等も含めて必ず税理士に相談することをおすすめします。
医療法人を設立すると、事業承継を行う際には社員や理事長・理事の変更のみで承継することができます。(持分の定めがあるかないかで、承継方法は異なってきますので、個別に専門家にご相談されることをおすすめします。)親族承継のケースでは個人事業の場合、事業の承継に際して、相続税や贈与税が課されます。
一方、持分の定めのない医療法人の場合は、相続税や贈与税の負担なく承継を行うことができるため事前に相続等の対策を考えることができます。
医療法人は医療や介護などの健康関連サービスに特化しています。そのため、専門的な知識や経験を持った医療従事者やスタッフを集め、高度な医療サービスを提供することができます。これにより、地域の医療ニーズに応えるだけでなく、専門性の高い医療サービスを提供することが可能となります。
医療法人は地域の医療ニーズに焦点を当てており、地域社会に密着したサービス提供を行うことができます。地域の特性やニーズに合わせて、適切な医療サービスを提供することで、地域社会との信頼関係を築くことができます。
医療法人は継続的な品質向上を目指しています。医療従事者やスタッフの教育・研修の充実や、医療技術の最新化などを通じて、医療サービスの品質向上を図ることができます。これにより、患者に安心して医療サービスを受けてもらうことができます。
医療法人は地域の医療機関や関連施設と連携を図ることができます。他の医療機関や専門家との連携を通じて、より包括的な医療サービスを提供することが可能となります。特に、地域全体での医療連携を促進することで、医療の質と効率が向上します。
医療法人は医療や介護などの健康関連サービスに特化していますが、その他の事業領域にも進出することが可能です。例えば、予防医療や健康増進プログラムの提供、医療機器の開発・販売など、様々な形で事業を多様化させることができます。
これらのメリットを活かして、医療法人は地域の健康増進や医療サービスの向上に貢献し、地域社会に貢献することができます。
株式会社の経営形態の自由度は、法律や株主の合意に基づく範囲内で多岐にわたります。
これらの要点からも分かるように、株式会社は法律や株主の合意に基づいて幅広い範囲で経営を行うことができます。
株式会社の資本調達の柔軟性は、さまざまな方法で資金を調達することができることを指します。
これらの方法を組み合わせることで、株式会社は自社の資本構造や資金調達のニーズに応じて柔軟に資金を調達することができます。
業務の性質と規模による医療法人と株式会社の選択基準は、次のような観点から考えることができます。
業務の性質や規模によって、医療法人と株式会社のどちらが適切かを選択することが重要です。医療法人は医療や介護などの健康関連サービスに特化した法人形態であり、株式会社は多様な業種や事業分野に従事することができる法人形態です。
医療法人と株式会社の法的な制約と責任の違いはいくつかあります。
医療法人と株式会社は、法的な制約や責任の違いがありますが、どちらも法人としての枠組みを持ち、事業活動を行うための適切な形態として選択されます。
事業承継を考える際にも、医療法人と株式会社とではいくつかの違いがあります。
したがって、事業承継を考える際には、医療法人と株式会社とで異なる規制や事業特性を考慮する必要があります。後継者の能力や意向、事業の特性などを総合的に検討し、適切な承継計画を立てることが重要です。医療法人の場合は医療行為に関する特別な規制があるため、後継者が医療法人を継承する際には、医療行為に関する資格や経験が求められることがあります。
一方で、株式会社の場合は業種や事業領域によって異なりますが、一般的には規制が比較的緩やかであるため、後継者の選択肢が広がる場合があります。
医療法人と株式会社は、法人として事業を行える点では共通していますが、その性質や目的には大きな違いがあります。
医療法人は、医師や歯科医師が代表者となり、医療・介護サービスに特化した非営利性が求められる法人です。地域密着型で専門性が高く、分院展開や介護事業の併設など、地域包括ケアの実現に適しています。後継者となれる人は、医師や歯科医師でなければならないため、簡単に事業承継することができません。医療法人の事業承継を考える場合は、専門家へ相談するのがいいでしょう。
株式会社は、業種や事業内容に制限がなく、自由度の高い経営が可能です。株式や社債の発行などで資金調達が柔軟に行え、事業の多角化や拡大にも対応できます。事業承継も比較的自由で、後継者の選択肢が広がります。
どちらを選ぶかは、事業の性質・規模・資金調達の方法・事業承継の条件などを総合的に考慮して判断することが重要です。医療法人の場合は特に専門家への相談が安心です。
CBパートナーズは医療業界の承継問題解決に特化しており、幅広いネットワークとノウハウで運営希望者様、現運営者様の思いに寄り添ったサポートを行います。経験豊富なアドバイザーもそろっておりますので、お気軽にご相談ください。
代表取締役
齊藤 章平
