居宅介護支援事業所は、ケアマネージャーが常駐している事業所のことで、
要介護1以上の認定を受けた人が利用者の対象となります。
居宅介護支援事業所単体でのM&Aは実務上あまり発生せず、
会社ごとの譲渡(株式譲渡)や別事業と一緒に事業譲渡が行われることが一般的と言えます。
業務負担、経営負担を軽減の為に、譲渡を希望されるケースが多くあります。廃業ではなく、M&Aによって譲り渡すことで、関連施設との連携、利用者様へのサービス提供を継続することができる点が、居宅支援事業所を譲渡するメリットと言えます。
居宅支援事業所をM&Aによって譲り受けることによって、利用者様の獲得、経営の効率化を図ることが可能です。地域包括ケアが求められる今、居宅介護事業所を保有していない、介護事業者様から譲受の相談を受けるケースが多くあります。