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2025年4月から施行開始!かかりつけ医機能報告制度の目的とは

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女児を抱きかかえている母と診察している女医

はじめに

現在、政府は国民に「かかりつけ医」を持つことを推奨しており、医療機関にもかかりつけ医機能を整備する取り組みが進められています。

その一環として、2025年4月から施行開始されたのが「かかりつけ医機能報告制度」です。

本コラムでは、かかりつけ医機能報告制度の概要や課題、関連制度、医療機関への影響について解説します。
※本内容は2025年8月時点の情報に基づいています。

そもそも「かかりつけ医」「かかりつけ医機能」とは?

▼かかりつけ医とは

患者が日常的に相談できるだけでなく、最新の医療情報に精通し、必要に応じて専門医や専門医療機関への紹介が可能な医師です。また、地域医療や保健、福祉に関わる総合的な能力を有し、身近で頼りになる医師としての役割を果たします。

▼かかりつけ医機能とは

地域の医療機関が、身近な地域において日常的な診療や疾病予防のための措置、その他の医療提供を行う機能を指します。高齢化や在宅医療の増加に伴い、地域で必要な医療を住民が適切に受けられるよう、これらの機能の充実が求められています。

こうした背景を踏まえ、政府は「かかりつけ医機能が発揮される制度整備」を進めています。この制度整備では、医療機関のかかりつけ医機能を明確化し、地域で必要な機能を確保・強化するための仕組みが整えられています。

具体的には以下の取り組みがあります。

  • かかりつけ医機能報告制度
    医療機関が自院のかかりつけ医機能を都道府県に報告し、地域の医療体制整備に活用します。

  • 医療機能情報提供制度の刷新
    報告された情報を国民・患者に分かりやすく公表し、医療機関選びを支援します。

  • 患者への説明の努力義務化
    慢性疾患患者などに対して、自院が提供できる医療内容を電子的手段や書面で説明することが求められます。

これにより、医療機関の機能を「見える化」し、地域全体で医療の質や連携を高めることが期待されています。また、患者にとっても必要なときに適切な医療を受けられる環境づくりにつながる重要な制度です。

※上記の「医療機能情報提供制度の刷新」「患者への説明の努力義務化」はコラム後半の「関連制度整備について」で解説します。

出典:厚生労働省|かかりつけ医機能について

「かかりつけ医機能報告制度」とは

◆制度の概要

かかりつけ医機能報告制度とは、2023年の医療法改正で創設された「かかりつけ医機能が発揮される制度整備」の一環で、医療機関が自院で提供している「かかりつけ医としての機能」を都道府県に報告する仕組みで、2025年4月から施行開始されました。

この制度の目的は、地域ごとに必要な医療を、必要なときに受けられる体制を整え、医療・介護サービスの質を向上させることにあります。報告された情報をもとに、患者は自分に合った医療機関を選びやすくなり、行政や医療機関は地域の医療ニーズに応じた体制づくりを行いやすくなります。

厚生労働省は、制度の目的を以下のように示しています。

  • 患者の選択肢を広げる
    日常的によくある疾患や休日・夜間対応などの医療ニーズに応じ、国民・患者がかかりつけ医機能を持つ医療機関を選択・利用できる体制を整備する。

  • 医療機関の機能強化
    医療機関は、地域のニーズや他機関との役割分担・連携を踏まえ、自院のかかりつけ医機能を強化することで、地域で必要な医療を安定的に提供する。

この制度の背景には、高齢者の増加と生産年齢人口の減少があり、特に在宅医療や入退院支援、介護サービスとの連携など、多様なニーズに対応できる地域密着型医療機関の重要性が高まっています。


◆報告対象となる医療機関

対象は特定機能病院・歯科を除く全国すべての病院と診療所です。対象医療機関は以下の2つの機能に分けられます。

  • 1号機能
    継続的な医療を必要とする患者への診療や、日常的な診療を総合的に行う医療機関。すべての対象医療機関が報告対象です。

  • 2号機能
    時間外診療、入退院支援、在宅医療の提供、介護サービス等との連携を行う医療機関。1号機能を持つ医療機関のみが報告対象となります。


◆「かかりつけ医機能報告制度」の報告項目

【1号機能の報告項目】

  1. かかりつけ医機能の報告事項を院内掲示で公表していること
  2. かかりつけ医機能に関する研修修了者の有無、総合診療専門医の有無を報告すること
    →施行5年後に、研修の充実状況等を踏まえ、「研修修了者・総合診療専門医に関する要件」を改めて検討するとし、当面は「研修修了者・総合診療専門医がいるかどうか」に関する報告のみ求めることになっています。
  3. 17診療領域(※1)ごとに早期発見などの1次診療に対応可能の有無を報告・1次診療の実施を行う
  4. 1次診療を行える疾患の報告(40例)(※2)
  5. 医療に関する患者からの相談に応じられること(継続的な医療を要するものへの継続的な相談対応を含む)
  6. その他の報告事項
    ○ 医師数、外来の看護師数、専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了看護師数
    ○ かかりつけ医機能に関する研修の修了者数、総合診療専門医数
    ○ 全国医療情報プラットフォームに参加・活用する体制(※4)の有無
    ○ 全国医療情報プラットフォームの参加・活用状況、服薬の一元管理の実施状

上記の1・3・5のすべてが当てはまると報告した病院・診療所は「かかりつけ医機能の1号機能を持つ」とされ、2号機能も報告することになります。
※「1号機能」を持つ医療機関のみが「2号機能」の報告をするとされていますが、今後見直しが検討される可能性があります。

※1[17診療領域]
皮膚・形成外科領域、神経・脳血管領域、精神科・神経科領域、眼領域、耳鼻咽喉領域、呼吸器領域、
消化器系領域、肝・胆道・膵臓領域、循環器系領域、腎・泌尿器系領域、産科領域、婦人科領域、
乳腺領域、内分泌・代謝・栄養領域、血液・免疫系領域、筋・骨格系および外傷領域、小児領域

※2[1次疾患を行える診療の範囲例]
(患者調査をもとに外来患者数の多い疾患をピックアップ、さらに精査する)
高血圧、腰痛症、関節症(関節リウマチ、脱臼)、かぜ・感冒、皮膚の疾患、糖尿病、外傷、脂質異常症、
下痢・胃腸炎、慢性腎臓病、がん、喘息・COPD、アレルギー性鼻炎、うつ(気分障害、躁うつ病)、骨折、
結膜炎・角膜炎・涙腺炎、白内障、緑内障、骨粗しょう症、不安・ストレス(神経症)、認知症、脳梗塞、
統合失調症、中耳炎・外耳炎、睡眠障害、不整脈、近視・遠視・老眼、前立腺肥大症、狭心症、
正常妊娠・産じょくの管理、心不全、便秘、頭痛(片頭痛)、末梢神経障害、難聴、頚腕症候群、
更年期障害、慢性肝炎(肝硬変、ウイルス性肝炎)、貧血、乳房の疾患


【2号機能の報告項目】

  1. 通常の診療時間外の診療
    在宅当番医制や休日夜間急患センターに参加、時間外の診療体制の確保状況、自院の時間外加算・深夜加算・休日加算の算定状況
  2. 入退院時の支援
    在宅患者の後方支援病床を確保し、地域の退院ルールや地域連携クリティカルパスに参加し、入退院時に情報共有・共同指導を行う機能
  3. 在宅医療の提供
    在宅医療の体制確保の状況、訪問診療の算定条件、訪問看護指示料の算定状況、在宅看取りの実施状況など
  4. 介護サービス等と連携した医療提供
    介護サービス等の事業者と連携して医療を提供する機能
  5. その他の報告事項
    ・検診、予防接種、地域活動(学校医、産業医、警察業務等)、学生・研修医・リカレント教育等の教育活動など
    ・1号機能・2号機能の報告で「機能有り」と現時点でならない場合には、「今後担う意向」の有無

◆報告方法

報告は、医療機能情報提供制度に基づき、G-MIS(医療機関等情報支援システム)または紙調査票により行います。原則としてG-MISでの報告が望ましいですが、地域の実情に応じて紙調査票も活用可能です。


◆かかりつけ医機能報告制度のスケジュール

かかりつけ医機能を都道府県に報告する年間のスケジュールは下記の通りです。

  1. 11月頃~:医療機関への定期報告依頼
  2. 1~3月:医療機関が、自院が「かかりつけ医機能を持っているか、持っている場合、どのようなものか」を都道府県知事へ報告する
  3. 翌年度4月:都道府県は医療機関からの報告内容をもとに、「どの医療機関がどのようなかかりつけ医機能を持っているのか」を「医療機能情報提供制度」を活用して公表する
  4. 翌年度4~6月:報告内容の集計・分析など
  5. 翌年度7月頃~:協議の場の開催
  6. 翌年度12月頃:協議の場の結果の公表

出典:厚生労働省|かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(第1版)

かかりつけ医機能報告制度の重要性

かかりつけ医は、患者にとって最初の相談窓口となり、日常的な健康管理から専門医療への橋渡しまでを担う重要な存在です。しかし、地域ごとに医療機能の整備状況や提供体制には差があり、患者が「どの医療機関が自分に合うか」を十分に把握するのは難しいのが現状です。

こうした課題を解決するために導入されたのが「かかりつけ医機能報告制度」です。

各医療機関が自らの機能や取り組みを報告し、それを都道府県が公表することで、患者にとっての情報の透明性を高め、地域全体の医療提供体制の見直しや強化にもつながります。

●かかりつけ医機能報告制度により期待されること

・患者の選択肢が増える

患者は、受診する前に公表データを確認することで、自身の健康状態や生活環境に合った医療機関を選ぶことが可能になります。たとえば、在宅医療に力を入れているクリニック、夜間や休日の対応が整っている医院など、ニーズに応じた選択ができることで、安心して医療を受けられる体制が広がります。

・医療体制の整備

医療機関からの報告は、単に情報公開にとどまらず、行政や地域全体での医療体制整備につながります。具体的には、以下のような改善が期待されます。

  • 地域における医療機能の把握と確保
    プライマリケア研修や在宅医療研修を充実させることで、地域で不足している機能を補う取り組みが促進されます。

  • 24時間対応体制の調整
    夜間・休日の診療や在宅患者への24時間対応を効率的に分担・調整することで、患者が必要なときに適切な医療を受けられる体制を構築します。

  • 後方支援病床や退院ルールの整備
    急性期から慢性期・在宅医療へとスムーズに移行できるよう、病床確保や地域内での退院支援ルールが整備され、切れ目のない医療提供が可能になります。

  • 地域医療連携推進法人制度の活用
    医療機関同士の連携を強化することで、地域全体で患者を支える体制を強化できます。

・医療機関の信頼性向上

かかりつけ医機能を明確に報告・公開することで、医療機関は地域住民に対して自らの役割や強みを示すことができます。これにより患者からの信頼性が高まり、地域に根ざした医療機関としての存在感を強めることが期待されます。

・行政による政策立案の基盤強化

医療機関から集まるデータは、地域の医療資源の偏在や不足分野を把握する貴重な情報となります。行政はこのデータを活用することで、より実効性のある政策を立案し、地域の実情に即した医療提供体制の整備につなげることができます。

かかりつけ医機能報告制度に関する課題

政府は、地域の医療機関や多職種が連携しながら、かかりつけ医機能を確保するため、医療DXの取り組みとして「全国医療情報プラットフォーム」を活用する予定です。

しかし、かかりつけ医機能報告制度の対象となる全国の病院・診療所(特定機能病院や歯科は除く)が、このプラットフォームを十分に活用できる体制を整えることが課題になります。そのため、政府は医療機関向けに医療DXを活用した医療提供の理解を深める研修を実施し、制度の円滑な運用を支援する方針です。

  • >>>全国医療情報プラットフォームについてはこちらのコラムで紹介しています。

 

●協議の場の本格化と地域ごとの対応強化

報告内容が集計、分析された後は、都道府県や地域の医師会、介護・行政関係者が参加する「協議の場」が設けられる予定です。

本格的な協議は2026年度から始まる見込みで、事前にシステムや運営体制を整えることが課題です。地域ごとに医療環境や課題が異なるため、それぞれの状況に合わせて柔軟に進めることや、医療機関が積極的に参加できる仕組みづくりが重要となります。

●診療報酬制度との連携と医療機関へのインセンティブ設計

既存の「機能強化加算」「地域包括診療料」「時間外対応加算」など診療報酬が、かかりつけ医機能を評価していますが、取得状況は未だ低調です。報告制度と診療報酬制度を連動させ、例えば報告内容に基づく加算要件の見直しや、取得しやすい仕組みの導入などが今後の課題として浮上しています。

関連制度の整備について

冒頭で触れた「かかりつけ医機能が発揮される制度整備」には、かかりつけ医機能の報告制度だけでなく、患者が自分に合った医療機関を選び、安心して継続的な医療を受けられる環境を整えるための仕組みも含まれています。

ここでは、「かかりつけ医機能」の関連制度について解説します。

  • 医療機関のかかりつけ医機能に関する情報を公表する「医療機能情報提供制度」の刷新(2024年4月~)
  • 慢性疾患患者等に対する書面交付・説明の努力義務化(2025年4月~)

医療機能情報提供制度の刷新

従来、各都道府県ごとに独自運用されていた医療機関情報システムは、2023年の医療法改正を受けて「医療情報ネット(ナビイ)」に統一され、2024年4月から全国で運用が始まりました。

この制度は、患者が自分に合った医療機関を選ぶための情報を提供する仕組みです。診療科目や診療時間などの基本情報に加え、以下のような内容が新たに公表されるようになりました。これにより、患者はより詳細でわかりやすい情報に基づき、かかりつけ医を選べるようになっています。

  • 小児・高齢者・障がい者など対象者属性

  • 日常的によくある疾患への対応状況

  • 医師が受講した研修内容

  • 入退院時の支援体制や地域連携の取り組み

  • 在宅医療や介護との連携体制(休日・夜間対応を含む)

出典:厚生労働省|医療機能情報提供制度(医療情報ネット)について


患者に対する説明の努力義務

さらに、かかりつけ医機能を有する医療機関は、慢性疾患患者など継続的な医療が必要な方に対して、提供するかかりつけ医機能の内容を書面や電子的手段で説明する努力義務が、2025年4月から課されました。

対象は「概ね4か月以上、継続して医療を提供することが見込まれる患者」とされ、以下のような内容を文書または電子的に説明することが求められます。

  • 自院が発揮するかかりつけ医機能(1号機能・2号機能)

  • 連携先の医療機関が担う機能(必要に応じて)

  • その他、管理者が必要と判断した事項

説明の方法は書面のほか、電子メールや電子カルテの共有システムを通じた提供も検討されています。なお、患者の診療に支障を及ぼす場合や、安全性に問題が生じる恐れがある場合には免除されることもあります。


このように「報告制度」「情報提供制度」「患者説明の努力義務化」は相互に連動し、

  • 医療機関は機能を明確化・公表

  • 行政はデータを集約・整備

  • 患者は情報に基づいて医療機関を選択し、説明を受けて納得して治療を継続

という三位一体の仕組みとして制度整備が進められています。

出典:厚生労働省|かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた議論の整理(案)

さいごに

今後、かかりつけ医機能を地域で確保・発展させるためには、医療機関を調整する都道府県と、介護・福祉行政を担う市町村が一層連携し、地域全体で支える仕組みを築くことが求められます。

かかりつけ医機能には「在宅医療」も含まれ、医療・介護・福祉の連携強化が不可欠です。令和6年度の報酬改定や制度改正でも、この連携の重要性が改めて示されています。

地域住民が安心して継続的な医療を受けられる環境を整えるため、医療・介護・福祉の各機関が協力し、かかりつけ医機能の充実を進めていくことが、今後の大きな課題となるでしょう。

 

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コラム監修者

マネージャー
H.FUJIMOTO

  • 経歴
    大学卒業後に食品会社で医療機関営業とM&A業務を経験し、在職中に経営大学院でMBAを取得。医療分野は頻繁に制度や報酬が変化し、承継を含めた経営には専門的な知識が不可欠と感じたため、医療・介護・福祉専門のM&A仲介会社であるCBパートナーズに入職。これまでに、内科・皮膚科・外科クリックの事業譲渡や、内科・歯科・透析クリニックの持分譲渡など、複数医療機関の譲渡案件をご支援。